<控除額の計算式>
(その年中に支出した特定寄付金の合計額 - 2,000円) = 所得控除額 ※特定寄付金の合計額は、総所得金額等の40%相当額が限度です。<お手続きに必要なもの>
・当協議会が発行する「寄付⾦領収書(兼 寄付⾦受領証明書)」、賛助会員年会費を支払われた場合には、「賛助会員年会費 領収書(兼 寄付金受領証明書」。<ご注意>
・確定申告が必要です。年末調整では控除を受けられません。<控除額の計算式>
(その年に支出した寄付金の合計額 − 2,000円)× 40% = 税額控除額<お手続きに必要なもの>
・当協議会が発行する「寄付⾦領収書(兼 寄付⾦受領証明書)」、賛助会員年会費を支払われた場合には、 「賛助会員年会費 領収書(兼 寄付金受領証明書」。<ご注意>
・確定申告が必要です。年末調整では控除を受けられません。<損金算入限度額>
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/2<お手続きについて>
この非課税措置の適用を受けるためには、相続税の申告時に、当協議会が発行する領収書と「特定公益増進法人である旨の証明書(写 し)」等が必要となります。証明書をご希望の場合は、当協議会までご連絡ください。<申告期限について>
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限内にご寄付いただき、申告手続きを行って いただく必要がございます。