お知らせ一覧
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- 2014/05/27
「山の日」をつくろうシンポジウムが開催されました。
2014年5月27日(火)
全国「山の日」協議会会員 栃木県が共催する「山の日」をつくろうシンポジウムが開催されました。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/documents/yamanohisinnpojiumu_1.pdf- 2014/05/24
読売新聞に関連記事が掲載されました。
山の日「裾野広がる」の記事が掲載されました。- 2014/05/23
信濃毎日新聞に関連記事が掲載されました。
国民の祝日「山の日」法案成立の記事が掲載されました。- 2014/05/23
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議で賛成多数で可決されました。
超党派「山の日」制定議員連盟が、提出しました「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が2014年5月23日、参議院本会議におきまして賛成多数で可決されました。
この法律は、平成28年1月1日から施行されます。
平成28年8月11日が、最初の国民の祝日「山の日」となります。
※参考
・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 山の日の新設(第二条関係)
一 国民の祝日として、新たに山の日を加えること。
二 山の日は、八月十一日とすること。
三 山の日の意義は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と
すること。
第二 施行期日(附則関係)
この法律は、 平成二十八年一月一日から施行すること。
・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を
次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山 の 日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
附 則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する- 2014/05/22
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院内閣委員会で賛成多数で可決されました。
超党派「山の日」制定議員連盟が、提出しました「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が2014年5月22日、衆議院内閣委員会で賛成多数で可決されました。
内閣委員会では、超党派「山の日」制定議員連盟 衛藤征士郎(会長)が改正法案の趣旨を説明しました。
※参考
・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 山の日の新設(第二条関係)
一 国民の祝日として、新たに山の日を加えること。
二 山の日は、八月十一日とすること。
三 山の日の意義は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と
すること。
第二 施行期日(附則関係)
この法律は、 平成二十八年一月一日から施行すること。
・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を
次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山 の 日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
附 則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。- 2014/05/21
長野県が、「信州 山の日」の50日前カウントダウンイベントを富士見町で開催します。
(1)日時 平成26年6月7日(土)
午後1時15分から午後1時40分まで(予定)
(2)会場 富士見パノラマリゾート
入笠すずらん山野草公園八ヶ岳展望台(諏訪郡富士見町)
(雨天の場合はゴンドラ山頂駅2階レストラン)
※お問い合わせ先:長野県林務部森林政策課企画係
TEL 026-235-7261- 2014/05/14
- 公益社団法人日本山岳ガイド協会が公開講座を開催致します。
公益社団法人日本山岳ガイド協会は、一般登山者や、自然愛好家の安全登山に対する知識と技術向上のため、
「百万人の山と自然 安全のための知識と技術 公開講座」を開催致します。
詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.jfmga.com/kokaikoza.html - 2014/04/25
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で賛成多数で可決されました。
超党派「山の日」制定議員連盟が、提出しました「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が2014年4月25日、参議院本会議におきまして賛成多数で可決されました。
この法律は、平成28年1月1日から施行されます。
平成28年8月11日が、最初の国民の祝日「山の日」となります。
※参考
・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 山の日の新設(第二条関係)
一 国民の祝日として、新たに山の日を加えること。
二 山の日は、八月十一日とすること。
三 山の日の意義は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と
すること。
第二 施行期日(附則関係)
この法律は、 平成二十八年一月一日から施行すること。
・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を
次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山 の 日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
附 則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。- 2014/04/23
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院内閣委員会で賛成多数で可決されました。
超党派「山の日」制定議員連盟が、提出しました「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が2014年4月23日、衆議院内閣委員会で賛成多数で可決されました。
内閣委員会では、超党派「山の日」制定議員連盟 衛藤征士郎(会長)が改正法案の趣旨を説明しました。
※参考
・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 山の日の新設(第二条関係)
一 国民の祝日として、新たに山の日を加えること。
二 山の日は、八月十一日とすること。
三 山の日の意義は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と
すること。
第二 施行期日(附則関係)
この法律は、 平成二十八年一月一日から施行すること。
・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を
次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山 の 日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
附 則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。- 2014/04/07
- 全国「山の日」協議会 活動の標語です!
まず 国民の祝日「山の日」を制定しましょう!
つぎに みんなで「山」を考え 活動しましょう!
そして 日本の「山」の恵みに感謝しましょう!






